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会社の種類は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社がありますが、このページでは、 株式会社の設立の流れについて、説明したいと思います。
株式会社の設立の流れは、次のようになっています。
株式会社の設立の流れについて、それぞれ説明したいと思います。
1.会社の基本事項を考える
会社の基本事項として考えるべき項目として、機関設計をどうするかがあります。最低でも取締役と株主総会を設置する必要があります。
次に会社の名前(商号)を決定しましょう。名前を決定するのにあたって注意することは、色々ありますが、
とりあえず株式会社という名前を入れなければなりません。名前が決まったら同一商号調査を行いましょう。
簡単にいえば同じ名前の会社がないか調べることです。調査は、本店予定地の管轄法務局で行えます。
今から会社を設立しようとしているのですから、事業目的を決めなければなりません。事業目的は、
どんなことをする会社なのかを明確にするもので、
定款に必ず記載する必要があります。注意として、定款に記載されていない事業を会社は行うことができません。
本店所在地を決める必要もあります。発起人を決める必要があります。簡単にいうと、発起人とは会社設立のために様々な手続きをする人です。
役員(取締役・監査役など)を決めましょう。1人で設立するのであれば、発起人が取締役になるでしょう。資本金も決めましょう。 資本金が1円でも会社を設立することは可能ですが、資本金は会社を運営していく上で必要な資金です。 ですから、資本金1円で会社設立することは、おすすめしません。会社は1年ごとに会計の区切りをつけるので、事業年度を決めましょう。例えば、 1月1日〜12月31日といった具合にです。
2.発起人会の開催
発起人が数人いる場合は、発起人会を開催して、発起人会で決定した事項を後々のトラブル防止のために、発起人会議事録を作成します。 発起人が1人の場合は、発起人決定書を作成して会社の内容を確定します。発起人会で決定しておく事項は次のとおりです。
3.定款の作成
会社のルールを決めるために、会社の憲法となる定款を作成しましょう。定款に記載する内容は、絶対的記載事項、 相対的記載事項、任意的記載事項に分かれています。 この内、絶対的記載事項は、定款に必ず記載しなければならない最も重要な事項で、1つでも記載をしなかったり、記載内容が法律に違反する場合は、 定款が無効になるので注意が必要です。
4.定款の認証
定款の認証とは、管轄の公証人役場で、公証人の認証を受けることです。公証人の認証を受けることにより、定款は法的な効力を持ちます。 公証役場には、発起人全員で行く必要がありますが、発起人の1人が代表者となり他の発起人の代理人として1人で行くことも可能です。 この場合委任状が必要になります。他の代理人をたてることも可能です。この場合も委任状が必要になります。
5.株式の引き受けと払い込み
公証役場で定款の認証が無事終了したら、会社を代表する発起人の個人の銀行口座に、 それぞれの発起人が自ら引き受けた株式に見合った出資金を全額振り込んでもらいます。全額の振り込みを確認したら、 代表取締役の払い込みがあったことを証明する書面を作成します。
6.設立登記
株式会社設立の登記申請をします。会社は、登記所(法務局)で登記をすることにより、はじめて設立したことになります。登記とは、登録手続きのようなもので、 登記することにより第三者が、会社が本当にあるのか確認できるようになります。それにより、第三者は、安心して取引をすることができます。
7.設立完了後各官公署への届出
会社の設立登記が完了したら、各官公署への届出が必要になります。税金に関しては、税務署、市町村役場、県税事務所への届出が必要です。 労働保険・社会保険については、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所への届出が必要です。
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