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株式会社の基本事項を決めることは、大事なことです。

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株式会社の基本事項について

会社設立の手続きを進める前に、決めておくべき会社の基本事項があります。会社の基本事項について説明します。

決めておくべき会社の基本事項

決めておくべき会社の基本事項として次のようなことがあります。

  • 機関設計
  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 発起人
  • 役員
  • 資本金
  • 事業年度

これらのことについて、少々詳しく説明します。

機関設計

最初に、会社の機関設計を行いましょう。1人で設立するのであれば、株式の譲渡制限をして、取締役と株主総会を設置すれば良いでしょう。 株式の譲渡制限とは、株式会社の株式は、自由に譲渡することができます。株式を自由に譲渡できるとすると、第三者に会社を乗っ取られる可能性があります。 譲渡制限をしておけば、自由に譲渡できなくなるので会社を乗っ取られることは、まずないでしょう。また、譲渡制限をしている会社を非公開会社といい、 定款で役員の任期を10年まで延長することができます。

商号(会社名)

商号(会社名)を決めましょう。会社名は自由に決めてよいのですが、必ず株式会社の名前を入れて下さい。他に注意することとしては、日本文字、 ローマ字、その他決められた文字、符号のみを使用してください。他には、〜支店などの会社の一部門を表す文字は使用できません。銀行や信託の文字は使用できません。 有名な会社の商号は使用しないようにして下さい。不正競争防止法による損害賠償を請求される可能性があります。

同一商号調査も行ってください。同一商号調査は、本店予定地の管轄法務局(登記所)で行うことができます。

事業目的

事業目的を決めましょう。この事業目的を決めることは、とても大事なことです。事業目的は、定款に記載するのですが、 定款に記載されていない事業目的については、事業をすることができません。例として、当初事業目的になかった建設業をすることになったとすれば、 定款の変更が必要になります。さらに、登記の変更をすることになり、余計な費用がかかってしまいます。ですから、興味を持っている事業や、 将来やってみたいと思っている事業については、事業目的に入れておくのが無難です。

次に挙げる点も注意してください。まずは、他人から見て何をする会社か分かるようにして下さい。次に、法律で規制されている業務を事業目的とすることは、 できません。後は、事業目的の文字には原則として日本の文字しか使うことができません。これらのことに注意して事業目的を決めてください。 事業目的が決定したら、定款の目的の最後に「前各号に付帯する一切の事業」と記載しておけば、目的の範囲がさらに広がり、会社の事業内容に、 多少の変化があっても対応することが可能になります。

本店所在地

本店所在地を決めましょう。本店とは、会社の事務所を置く場所のことで、ここが営業活動の拠点となります。 定款での本店所在地の決め方は2通りあります。

  • 「当会社は、本店を宮城県石巻市に置く」というように市町村名だけを定める方法
  • 「当会社は、本店を宮城県石巻市字青葉東○○番地○号に置く」というように、所在地を特定する方法

会社が事業を続けていく中で、本店を移転するケースもあると思います。同じ市町村内で本店を移動する場合、 最初の市町村名だけを定める方法を採用している場合は、定款の変更の必要がありません。ですので、私としては、市町村名だけを定める方法をおすすめします。 この方法を採用した場合でも、設立登記の際には、所在地を特定する必要があります。

発起人

株式会社を設立するには、設立手続きを行う発起人が必要です。発起人とは、定款に発起人として署名した者です。発起人が決まったら発起人会を開催し、 発起人会議事録を作成します。発起人が1人の場合には、発起人決定書を作成します。この議事録は、後々のトラブル防止のために作成するものです。 発起人会で決める内容については、会社設立の流れを参照して下さい。

役員

役員とは、取締役などの会社の運営について責任ある地位にある人をいいます。役員は、定款もしくは発起人会で選任します。

資本金

資本金1円でも会社を設立することは可能なのですが、銀行から資金を借りる場合や他の会社と取引をする際に、資本金が少ないと信用に欠けてしまい、 融資や取引がむずかしくなる可能性があるので、ある程度の資本金はあった方が良いでしょう。参考までに、資本金が1,000万円未満ですと、 2年間は消費税が免除されるので覚えておきましょう。 ただし、特定期間の課税売上高及び給与等支払額の金額によっては、2期目でも消費税の納税義務がある場合があります。

事業年度

事業年度については、各会社自由に決めて良いことになっています。例えば、4月1日〜翌年3月31日とか、1月1日〜12月31日という具合にです。 事業年度の終わりが、決算月となります。この事業年度を決めるに当たっては、よく考えた方がいいです。繁忙期を避けて決算月を決めるのか、 あえて繁忙期に決算月とするのか、資金繰りを考えて決算月を決めるのかをよく考えましょう。

繁忙期を避けた場合は、書類の整理などの事務負担が楽になるという利点や、税金についてじっくり考える時間ができる利点があります。 繁忙期を決算月にした場合は、売上の目標を立てている場合、決算月に向けて売上を達成しようという、社内の雰囲気をつくることができます。 資金繰りを考えた場合は、会社は決算日から2ヶ月以内に法人税などの税金を納付しなければなりません。ですから、ボーナスの支払いなどと、 税金の支払いが重ならないようにするのが良いでしょう。