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株式会社と合同会社の違いについて知っておきましょう

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株式会社と合同会社の違いを比較してみる

株式会社と合同会社は、法人格を有し、有限責任社員(会社債務について出資分においてのみ弁済すべき義務を負う)のみで構成され、一人会社も認められるなど、 同じ点もあるのですが、株式会社と合同会社の違いについて比較してみたいと思います。

株式会社と合同会社の設立の違い

株式会社と合同会社の設立の違いを手続きについて比較してみると、株式会社を設立しようとした場合、公証人による定款の認証が必要ですが、 合同会社の場合、公証人の認証が不要です。手続きが株式会社と比べれば容易です。

設立費用の違いについて比較してみると、株式会社の場合は、公証人役場に支払う定款認証料5万円、 定款に貼付する印紙代4万円、法務局へ支払う登録免許税が最低でも15万円で合計24万〜25万が最低でも必要になります。合同会社の場合は、定款の印紙代4万円、 法務局へ支払う登録免許税が最低6万円で合計10万円が最低必要になります。

以上のことから、合同会社の方が、手続きが容易で設立費用が安く済むといえます。

株式会社と合同会社を経営していく上での費用の違い

株式会社の場合は、決算公告や役員の重任登記手続きなどで費用がかかりますが、合同会社の場合は、決算公告の義務がなく、 取締役がいないので重任登記手続きの費用は発生しません。株式会社の取締役の任期は2年、最長でも10年です。任期が満了したときに、 同じ人が取締役になる場合でも、登記をしなければなりません。

合同会社の方が、決算公告の義務がなく、取締役の登記が不要なため、経営していく上での費用が安く済むといえます。

株式会社と合同会社の議決権と利益配分の違い

まず議決権についてですが、株式会社であれば、出資した額が多ければ、株式を多数取得することになり、その株式の分だけ議決権があります。 合同会社の場合は、出資した額が多くても少なくても、全員平等に1人1議決権があります。簡単にいうと、株式会社の場合は、 出資した額が多い者が議決権を多く持っているので、会社を支配することができます。合同会社の場合は、出資額に関係なく議決権が1人1議決権なので、 出資額が多いからといって、簡単に会社を支配することはできません。

株式会社の場合の利益配分は、出資比率が、Aさん80%、Bさん20%の場合、利益配分は、出資比率と同じくAさん80%、Bさん20%になります。 合同会社の場合の利益配分は、出資比率が、Aさん80%、Bさん20%の場合でも、Aさん50%、Bさん50%という具合に自由に決めることができます。

株式会社と合同会社の知名度の違い

世間一般的に、株式会社という名称を知らない方は、ほとんどいないと思います。 しかし、合同会社という名称をしらない方は、多いのではないでしょうか?
株式会社も合同会社も資本金1円で設立できるので、株式会社だからといって信用度が必ずしも高いというわけではないのですが、株式会社の方が知名度が高いので、 株式会社の方が信用度が高いようです。
合同会社の場合、取引の際に「本当に大丈夫なの?」といわれる可能性もないわけではありません。 従業員を雇うときにも、「合同会社って何なの?」と思われて人材を集めるのに苦労する可能性もあります。

株式会社と合同会社の事業承継について

ざっくりで申し訳ないのですが、事業承継の難しさは、合同会社の場合は、定款をどのように作成したか、又は他の社員が同意してくれるかによります。 株式会社の場合は、株式をどの程度取得できるかによります。