本文へスキップ

建設業許可5つの要件について

TEL. 0225-98-4628

〒986-0853 宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

トップページ >業務内容 >建設業許可について >建設業許可5つの要件

建設業許可に必要な要件とは

建設業許可を取得するために必要な要件について説明します。この要件を満たさない場合、建設業許可の取得は、できません。

建設業許可取得のための要件は、5つある

建設業許可を取得するための5つの要件は次のとおりになっています。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者が営業所ごとにいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと

これらの要件を満たさないと建設業許可は取得できません。最初の建設業の許可についてのページでの説明と重複していますが、大事なことなので、 リストにしてみました。それぞれの要件について簡単に説明します。

経営業務の管理責任者について

経営業務の管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任を有する者で、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、 建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験が、一定の期間以上ある者をいいます。

専任技術者について

専任技術者とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事するものをいいます。専任技術者になれる者は、 業務について専門的な知識や一定の期間以上の経験を有するものです。

請負契約に関して誠実性があること

これは、言葉の通りです。請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。 不正な行為とは、請負契約の締結・履行に際して法律に違反する行為をすること。 不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為などをいいます。

請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

これは、請負契約を履行することができるだけの財務基盤があるかどうかです。一般建設業と特定建設業では、要件が違いますが、 一般建設業の新規申請では、500万円以上の財産の有無が審査されます。

欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しては、いけません。許可を受けようとする者とは、法人ではその法人の役員、個人ではその本人・支配人、 そのほか支店長・営業所長などをいいます。

建設業許可の取得に必要な要件について、簡単にですが説明しました。詳しくは、各個別のページをご覧下さい。