まずは、経営業務の管理責任者になる者は、次のどちらかに該当しなければなりません。
上記の要件に該当して、さらに次のいずれかの要件に該当しなければなりません。
分かりづらい表示になって申し訳ありません。これらの要件をクリアできれば、経営業務の管理責任者となることができます。 補足事項として、上記1番目の「経営業務の管理責任者としての経験を有していること」は、法人の役員、個人の事業主、登記をしている支配人、 支店長・営業所長の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験をいいます。よってこれらに該当しない者は、要件に該当しません。
上記3番目の経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、個人の場合は、承継者である配偶者や子息などです。上記3番目のケースが個人で適用されるのは、 事業主の死亡などによって、廃業とされるのを救済する場合に限って適用されます。 配偶者や子息などに7年以上経営業務を補佐した経験があれば認められます。
要件とは関係ありませんが、経営業務の管理責任者となる者は、専任技術者の要件を満たして入れば、同一営業所内では、一人の者が両方を兼ねることができます。
経営業務の管理責任者についての経験と常勤性を確認するためには、証明するための書類を提出しなければなりません。 法人の場合、個人の場合など、ケースによって提出する書類がことなります。 各都道府県により違いはありますが、一般的に次の書類が必要です。
法人の役員経験を証明する場合は、商業登記に関する証明書(登記事項証明書)又は閉鎖した役員欄の謄本(期間分)などが必要です。
個人事業主の場合は、確定申告書が必要です。
法人・個人事業主どちらも、工事請負契約書、注文書、工事請書(期間分)などが必要です。
他に常勤性を証明するものとして、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、確定申告書などが必要です。
将来、建設業の許可を取得したいと考えている方は、確定申告書や注文書などの書類の保管、銀行通帳の保管などは、しっかりしておきましょう。 許可を受けようとするには、これらの書類が必要になるからです。
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