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専任技術者になるための必要条件

TEL. 0225-98-4628

〒986-0853 宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

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専任技術者について

建設業許可を取得するために必要な、専任技術者の要件について、詳しく説明します。

専任技術者の要件

建設業許可を取得するには、営業所ごとに必ず1人の専任技術者が必要です。専任技術者として認められるには、 一般建設業の場合は、許可を受けようとする建設工事に関して、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 高校の指定学科(旧実業学校を含む)卒業後5年以上の実務経験を有する者、大学の指定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)卒業後3年以上の実務経験を有する者 (指定学科については、下記の表を参照してください。)
  • 10年以上の実務経験を有する者、学歴や資格は問いません
  • 許可を受けようとする業種について法律で定められた資格免許を有する者
許可を受けようとする建設業 学科
土木工事業、ほ装工事業 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業 建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業、とび・土工工事業
石工事業、屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業、電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業、水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業、鉄筋工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業、消防施設工事業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

学科の名称と違っても、履修内容によっては指定学科と認められる場合もあるようです。出身校の履修証明書をとって、各都道府県の窓口に問い合わせてみて下さい。

特定建設業許可の場合、専任技術者と認められるためには、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。

  • 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格したもの、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  • 一般の建設業許可での専任技術者の要件に該当し、かつ元請として消費税含む4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験 (建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験をいいます。) を有する者
  • 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めたもの
  • 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、 国土交通大臣が定める1級などの国家資格者または、大臣が特別に認定した者

専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者でなくてはなりません。次のような場合は専任技術者として認められません。

  • 住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上、通勤不可能な者
  • 他の営業所(他の建設業者も含む)の専任技術者となっている者
  • 他の建設業者の技術者および建築士事務所の管理建築士、不動産業の専任の宅地建物取引主任者など、他の法令によって専任性を要するとされる者を兼ねている者。 ただし、同一企業で同一の営業所である場合は兼ねることができる場合もあります。
  • ほかに個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者、他の営業所などについて専任に近い状態にあると認められる者
  • 県会議員や市会議員などの兼職者、他社の代表取締役などは認められない場合もあります

専任技術者の確認書類

専任技術者の確認書類として次のような書類を用意します。

現在の常勤性を証明するものとして次のいずれかの書類

  • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収義務者指定及び税額通知書
  • 確定申告書

専任技術者の資格を満たしていることの確認書類として次のいずれかの書類

  • 国家資格者などの場合は、合格証など
  • 大臣認定の場合は、認定書
  • 実務経験の場合は、工事請負契約書、工事請書、注文書など(期間分)

実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとして次のいずれかの書類

  • 健康保険被保険者証
  • 厚生年金加入期間証明書
  • 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額通知
  • 確定申告書

各都道府県により必要な書類が違う場合がありますのでご注意ください。経営業務の管理責任者のページでも書きましたが、 書類の保管はしっかりとして下さい。