建設業許可を取得するには、営業所ごとに必ず1人の専任技術者が必要です。専任技術者として認められるには、 一般建設業の場合は、許可を受けようとする建設工事に関して、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
許可を受けようとする建設業 | 学科 |
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土木工事業、ほ装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業、大工工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業、とび・土工工事業 石工事業、屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 |
土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業、電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業、水道施設工事業 清掃施設工事業 |
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業、鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業、消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
学科の名称と違っても、履修内容によっては指定学科と認められる場合もあるようです。出身校の履修証明書をとって、各都道府県の窓口に問い合わせてみて下さい。
特定建設業許可の場合、専任技術者と認められるためには、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。
専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事する者でなくてはなりません。次のような場合は専任技術者として認められません。
専任技術者の確認書類として次のような書類を用意します。
現在の常勤性を証明するものとして次のいずれかの書類
専任技術者の資格を満たしていることの確認書類として次のいずれかの書類
実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとして次のいずれかの書類
各都道府県により必要な書類が違う場合がありますのでご注意ください。経営業務の管理責任者のページでも書きましたが、 書類の保管はしっかりとして下さい。
〒986-0853
宮城県石巻市門脇字青葉東12-5
TEL 0225-98-4628