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財産的基礎または金銭的信用を有すること

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財産的基礎または金銭的信用を有していることについて

建設業許可を取得するために必要な、財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件について説明します。

財産的基礎または金銭的信用を有していることの要件

建設業の許可を取得することにより、信用を得ることができます。信用を得るためには、ある程度の財務基盤が必要です。 そのため、財産的基礎または金銭的信用を有していることが審査されます。一般の建設業許可と特定の建設業で要件が異なります。

一般の建設業許可の場合、次のいずれかに該当しなければなりません。

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力のあること
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

それぞれ少し補足したいと思います。自己資本とは、総資本から他人資本を控除した額をいいます。貸借対照表でいう純資産の部分です。
資金調達能力についてですが、500万円以上の申請者名義の金融機関の預金残高証明書や、担保とすべき不動産を有していること等により、 金融機関から資金の融資が受けられる能力があるかを、金融機関の融資証明書により証明します。 最後の5年間許可を受けて継続して営業した実績のあることは、更新の場合の基準です。

特定建設業は、一般建設業とは異なり、常に財産的基礎を維持していることが求められます。要件は一般建設業より厳しいものとなっています。 許可申請直前の決算において、次の全ての基準を満たしてる必要があります。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
    繰越利益剰余金−(資本剰余金+利益準備金+その他剰余金)÷資本金×100%≦20%
  • 流動比率が75%以上であること
    流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%
  • 資本金の額が2,000万円以上であること
  • 自己資本(純資産)が4,000万円以上であること

補足として、欠損の額が資本金の額の20%を超えていないことについてですが、 繰越利益剰余金が正(プラス)の場合は、欠損が出ていないので要件を満たします。計算式を使う必要はありません。