誠実性を有することの要件
建設業許可を取得するには、許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長、個人の場合は、個人事業主または支配人が、
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことという要件があります。次のような行為が該当します。
- 不正な行為については、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する行為
- 不誠実な行為については、工事内容、工期等請負契約に違反する行為
- 建設業法、建築士法、宅地建物取引法等で「不正な行為」又は「不誠実な行為」を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、
あるいは営業の停止等の取消処分を受けて5年を経過しない者
欠格要件に該当しないことについて
欠格要件として次のいずれかに該当する者は、建設業許可を受けることができません。
1.許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2.法人・法人の役員、個人事業主・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。
- 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、
又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、
若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、
または刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者