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建設業許可の種類は、どのようになっているか

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建設業許可の種類について

建設業許可の種類には、知事許可と大臣許可、一般建設業許可と特定建設業許可、 そして、新規で許可を取得するのか、更新をするのか、業種を追加するのかなどがあります。

知事許可と大臣許可について

知事許可大臣許可の違いですが、請負金額、業種に関係なく、営業所の所在地によって、どちらの許可を受けるかが決まります。

知事許可を受ける場合は、1つの都道府県のみに営業所を設ける場合です。ですから、 1つの都道府県のみに数ヵ所の営業所を設ける場合も知事許可となります。

大臣許可を受ける場合は、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合です。例として宮城県内のみに営業所がある場合は、 宮城県知事許可が必要になり、宮城県に本店、福島に支店がある場合などは、大臣許可が必要となります。

補足として、営業所についてですが、営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

  • 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
  • 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
  • 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条の使用人(請負締結などの権限を委任されている者)が常勤していること
  • 専任技術者が常勤していること

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所には該当しません。

それから、勘違いされる方もいるのですが、知事許可、大臣許可の区分は、営業所の所在地のみでされる区分ですので、どちらの許可であっても、 営業する区域、または建設工事を施行する区域に制限はありません。例えば、宮城県知事の許可で全国で、営業、建設工事をすることは可能です。

一般建設業許可と特定建設業許可について

まず最初に、建設工事の発注者から直接請負う請負金額については、一般建設業許可と特定建設業許可で等しく制限はありません。 一般建設業許可であっても、工事をすべて自社で施工するか、下請けに出す金額が3,000万円(建築一式工事の場合4,500万円)未満の工事を下請施工させる限り、 受注金額に制限はありません。この際の金額は、下請1社についてではなく、その工事1件について下請に発注した金額の合計です。

一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が3,000万円 (建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要な許可です。

特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った建設工事で、3,000万円(建築一式工事の場合4,500万円)以上を下請に出す場合に必要な許可です。

建設業許可新規・更新・業種追加について

新規建設業許可と建設業許可更新、業種追加申請について説明します

新規建設業許可

新たに建設業の許可を取得しようとする場合、新規の許可を受ける必要があります。新規には次の3種類があります。

  • 現在、有効な建設業許可を国土交通大臣または都道府県知事から受けていない者が、今回新たに許可申請をする場合
  • 現在有効な許可を受けている者が他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合(許可換え新規)
    大臣許可を知事許可に換えたい
    知事許可を大臣許可に換えたい
    宮城県知事許可を福島県知事許可に換えたいなど
  • 異なる業種で「特定許可」と「一般許可」をとる場合(般・特新規)

建設業許可更新

建設業許可の有効期間は許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日までです。引き続き建設業を営もうとする場合は、 許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続きをしなければなりません。 許可更新手続きを忘れると、新規で許可を取り直すことになります。

業種追加申請

業種の追加とは、現在許可を受けている業種以外の業種で許可を受ける場合です。 例として現在、管工事で許可を受けている者が、機械器具設置工事で許可を受ける場合です。

注意点として、一般許可を受けている業者が特定許可の申請をする場合、上記の例ですと、管工事が一般、機械器具設置工事が特定の場合は、業種追加ではなく、 般特新規に該当し、新規の申請が必要です。特定許可を受けている業者が一般許可の申請をする場合も同様です。