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建設業許可を取得することには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?私のホームページを最初のメニューから見てくださっている方なら、 もう大体メリットについては、分かっているかもしれませんが、このページでまとめて説明したいと思います。
建設業許可を取得することによって、さまざまなメリットが生まれますが、私は大きく分けて次の3つのメリットがあるのではないかと思います。
まずは、工事金額の制限が取り払われるので、自由な営業活動が可能になります。 建設業許可がない場合、軽微な工事(500万円未満の工事、ただし、建築一式工事については請負代金が1,500万円に満たない工事、 または延べ面積が150uに満たない木造住宅工事)までしか請負うことができません。 しかし建設業許可を取得することにより、軽微な工事以外を請負うことが可能になります。
2番目のメリットとして、対外的な信用度が上がることがあります。建設業許可を取得するためには、一定の基準をクリアする必要があります。
これらの基準は、発注者の保護のために設けられている部分があるので、建設業許可を取得することにより、発注者からの信用を得ることができます。
その結果、受注活動が有利になります。最近は、元請業者から、建設業許可を取得するように、求められることも多いようです。
金融機関への融資申請時にも、許可を受けてないよりは、多少有利になります。建設業許可を取得したからといって融資が受けられるとは、
限りませんが、許可がないよりは、融資が受けやすいでしょう。
3番目のメリットとして、公共工事の入札の第一歩となることです。建設業許可を取得しただけでは、公共工事の入札に参加することは、 できませんが、公共工事の入札に参加するには、建設業の許可を受けていることが、要件の一つになっています。 公共工事の入札に参加するには、他に経営事項審査を受ける必要があります。
デメリットよりもメリットの方が大きいとは思うのですが、デメリットは、次のようなことが考えられます。
5年に一度の更新手続は、新規申請のときよりは、手続きが楽ですが、それでも多くの書類を提出する必要があります。更新のための費用もかかります。
毎事業年度終了後4ヶ月以内に、決算変更届を提出する必要があります。この手続きをしていないと、
5年ごとの建設業許可更新手続きが出来なくなる場合があるので注意が必要です。
様々な変更届の提出についてですが、例えば、役員・経営業務の管理責任者・専任技術者などの変更があった場合、変更の届出をしなければなりません。
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