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産廃、飲食店、酒類販売業免許、会計記帳等その他の業務

TEL. 0225-98-4628

〒986-0853 宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

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その他の業務内容(各種許可・認可申請)

行政書士木村事務所で対応しているメイン業務以外について紹介させていただきます。紹介されていない業務内容でも、対応できる場合がございます。 お問い合わせ下さい。

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業務許可が必要な場合は、他社の産業廃棄物を、運搬する場合です。自社で排出した産業廃棄物を、運搬する場合は、許可は必要ありません。 産業廃棄物とは、会社や工場などの事業活動に伴って生ずる廃棄物のことで、「産廃物の処理及び清掃に関する法律」に定められた20種類の廃棄物をいいます。

古物商営業許可

リサイクルショップや中古車販売などをするためには、古物商営業許可が必要です。古物の例として、古本、古着、中古の自動車、 中古の家具・電化製品などがあります。

会計記帳代行

日々の記帳を、ご自身でなさっている方、記帳が大変で本業に支障がでていませんか?「記帳が面倒だ」「本業に支障がでてきている」という方は、 ぜひ当事務所の会計記帳代行サービスをご利用ください。

飲食店営業許可

ラーメン屋、レストラン、居酒屋などの飲食店の営業をするためには、飲食店営業許可が必要です。居酒屋のように、 主に酒類を提供することを営業内容とする飲食店の場合、午前0時以降も営業するのであれば、飲食店営業許可の他に、営業所を管轄する公安委員会に、 深夜に酒類提供する旨の届出が必要になります。
ただし、主に提供するメニューが、丼物や麺類などの食事であり、付随的に酒類を提供する場合は、届出が不要です。

酒類販売業免許

酒類を継続的に販売する場合に、酒類販売業免許が必要になります。免許の種類については、酒類小売業免許と酒類卸売業免許に区分されています。

農振除外・農地法関係

  • 農振除外申請(農業振興区域から除外するためにおこなう申請)
  • 農地法第3条許可(農地を農地として売買・賃借をおこなう場合)
  • 農地転用4条許可(自己所有農地を農地以外「雑種地・宅地等」に変更する場合)
  • 農地転用5条許可(自己所有農地を他人へ売却・賃借し、宅地や駐車場にする場合)
  • 農地の現状変更届出(田→畑、畑→田、等に変更する場合)

動物取扱業

ペットショップやペットレンタルなどを営業するためには、動物取扱業の登録をしなければなりません。ペットショップなどで、 売れ残った動物たちを、殺害したりする痛ましい事例が発生したため、登録が必要になっています。

一般貨物自動車運送事業経営許可

一般貨物自動車運送業とは、他人の需要に応じ軽自動車、自動二輪を除く自動車(トラック)を5台以上使用して有償で貨物を運搬する事業をいいます。
遺体を搬送する霊柩車を使用する場合も、許可が必要です。ただし、霊柩車の場合は、1台でも良いことになっています。

一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)

介護タクシーとは、一般のタクシーとは違い、介護保険法による要介護者または要支援者など対象となる旅客は限定されています。 そのため、許可取得のための審査要件が厳しくなっています。

対応地域について

当事務所の主な対応地域は、宮城県石巻市、石巻市近郊の、東松島市女川町となっております。 主な対応地域以外でも対応可能な場合がありますので、お問い合わせください。