本文へスキップ

相続について

TEL. 0225-98-4628

〒986-0853 宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

トップページ >業務内容 >相続・遺言 >相続の流れ

相続手続きの流れ

いざ相続が始まるとしなければならないことって結構あるんですよ。 やらなければならない手続きを書き出してみました。テキストだらけで読みづらいかもしれませんが、ぜひ読んでみてください。

相続の手続き

まず最初にしなければいけないことは、市区町村への死亡届の届出です。届出をしないと火葬・埋葬の許可がおりません。期限は死亡後7日以内になっています。 大抵は葬儀社が代行して届出をしてくれると思います。なお世帯主が死亡した場合は、死亡した日から14日以内に世帯主変更届を出して下さい。地域によっては 職権で世帯主を変更している場合もあるようですが、窓口で確認してください。
葬儀にかかった費用は記録しておいてください。葬儀に関する費用は相続財産から控除することができるからです。 領収書の保管、領収書のないもの(お布施など)の記録をしておくと良いと思います。領収書は葬祭費を請求するときに、必要な場合があります。

葬儀が終わったら、国民健康保険などの手続きを忘れずにしてください。国民健康保険の場合、死亡時には、14日以内に届け出ることが義務づけられています。 葬祭費が支給されます。葬祭費を受け取るために必要な書類などは、各市役所によって違うようなので、電話で確認してから行くのが良いでしょう。 ちなみに、国民健康保険の場合、葬祭を行ってから2年で請求権が消滅します。忘れないように、なるべく早く手続きをしましょう。
年金に関しても手続きが必要な場合があるので、お近くの年金事務所に相談してみるのが良いと思います。

葬儀が終わってからする手続きとして他に、故人の取引のあった金融機関に死亡の届け出をします。なお、金融機関が死亡の事実を知ると、預金口座、貸金庫 など全ての取引が停止されます。相続手続きが終了するまで、預金の引出しができなくなるので、できる限り前もって準備をしておくことが必要です。葬祭費用で あれば、一定の額を限度に引き出すことが可能な場合もあるようです。
口座が凍結されてしまうので、公共料金の引き落としに使用していた場合は、支払方法の変更や名義変更が必要です。すみやかに行いましょう。携帯電話の解約・ クレジットカードの退会なども行いましょう。

亡くなられた方が、生命保険に加入していた場合は、なるべく早く支払い請求の手続きをとった方がよいと思います。 生命保険金が遺産分割の対象になる場合があるからです。

ここからは遺産分割について説明します。まず遺言書があるか確認してください。そして遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で検認の手続きをして下さい。 封筒の裏に印鑑が押してある場合は、絶対に開けないで下さい。開けても遺言は無効にはなりませんが、5万円以下の過料に処せられます。 基本的に遺言書が見つかったら、絶対に開封せずに家庭裁判所で検認の手続きをすると覚えておけば間違いありません。 なお公正証書遺言の場合は検認の手続きは必要ありません。

遺言書に遺言執行者の指定があった場合は、遺言執行者に直ちに連絡をしてください。遺言執行者は、遺言執行に必要な一切の権限を有しています。 遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所で選任してもらうこともできますし、相続人が協力して遺言を執行することも可能です。
ただし、遺言書に認知・推定相続人の廃除・取消しなどの記載があった場合は、遺言執行者を選任しなければなりません。

遺言書がなかった場合又は、遺言書に具体的な遺産の分け方の記載がない場合(例として、家と預貯金があり、相続人が二人いて、各二分の一ずつ相続させる遺言だった場合など) は遺産分割協議を行うことになります。まず最初に相続人を確定するために、相続人調査をして下さい。亡くなった方に、 認知した子がいたり、本人も知らなかった兄弟がいたりするかもしれません。相続人を確定するには、被相続人(亡くなった方)が生まれてから死亡するまでの、 連続した戸籍、除籍、改正原戸籍の謄本が必要です。
相続人調査と同時に、相続財産の調査も行いましょう。 不動産については、不動産の登記簿謄本や公図、固定資産税納付通知書、名寄帳を取得して不動産の有無を調査しましょう。
他に、動産(例として、宝石、骨董品など)、預貯金、債権、有価証券、債務を調査して財産目録(財産の一覧表)を作成しましょう。 特に注意して欲しいことは、借入金などの債務は念入りに調査してください。もし借入金のほうが財産より多い場合には、相続放棄の検討が必要だからです。

相続財産の調査が終了したら、相続放棄・限定承認・単純承認するか決めてください。 相続放棄はその名の通り相続を放棄するので資産も負債も相続しません。限定承認は、相続によって得たプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済する制度です。 単純承認は、資産も負債もすべて相続することになります。
相続財産の調査が終了したらとはいいましたが、相続放棄と限定承認は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしないと、 単純承認をしたとみなされるので注意が必要です。

次に遺産分割協議を行ってください。遺産分割協議はすべての相続人が参加して行います。理想としては相続人が全員集まり遺産をどのように分けるか話し合うのが一番ですが、 相続人が遠方に住んでいる場合には電話や手紙で話し合い、了解してもらえればよいでしょう。協議の際には、遺産分割協議書の作成をおすすめします。 遺産分割協議書を作成しておけば、後で相続人の間での争いを防ぐことができますし、なにより、不動産の相続登記や各名義変更で必要になるからです。

他にすることは、相続開始後4ヶ月以内に所得税の準確定申告、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければならない、 相続税の申告といったところでしょう。詳しいことは税務署に聞いてみるのが一番だと思います。

一般的な相続で行う手続きは、このようなところだと思います。是非参考にしてください。