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安心の公正証書遺言

TEL. 0225-98-4628

〒986-0853 宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

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公正証書遺言について

公正証書遺言とは、どのような遺言なのか、どのようなメリットがあるのかについて説明したいとおもいます。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証役場で証人2人以上の立会いのもとに、遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言をいいます。 公証人とは、裁判官や検察官などの職についていた法律の専門家から専任から選任されます。 証人立会の元に、公証役場で作成する遺言形式ですので、安心・安全です。

公正証書遺言のメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、形式や内容の不備により遺言が無効になってしまうことがありますが、 公正証書遺言であれば、形式や内容の不備により無効になることがありません。

公正証書遺言であれば、公証役場に保管されるので、紛失したり、破棄されたり、改ざんされるおそれがありません。 また、他の遺言方式とは違い家庭裁判所の検認の手続きが不要になるので、遺言の執行を速やかに行うことができます。

病気などで、字をかけない方でも作成することが可能です。本人が公証役場に出向けない場合でも、公証人に自宅や病院にきてもらうことも可能です。 ただし、出張の場合は作成手数料が1.5倍になり、公証人の日当・交通費がかかります。 聴覚・言語機能に障害のある方でも、手話・筆談により公正証書遺言を作成することができます。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言のデメリットとして、費用がかかることです。自筆証書遺言であれば費用は、ほとんどかかりませんが、公正証書遺言の場合公証人に支払う手数料がかかります。 手数料は、遺言書にのせる財産の額と、相続人の人数によってことなります。

公正証書遺言は2人の証人の立会いが必要です。この証人から遺言の内容が漏れるおそれがあるのもデメリットといえます。しかし、証人を行政書士にお願いすれば、 行政書士には、守秘義務がありますので安心です。証人は公証役場の方でも準備してもらえます。

公正証書遺言を当事務所ではおすすめします

自筆証書遺言も、費用があまりかからず、知識を高めれば一人で手軽に作成できるので悪くはないのですが、形式や内容の不備により遺言が無効になる可能性がありますし、 偽造されたり、破棄されてしまうおそれがあります。また、家庭裁判所での検認の手続きが必要です。 検認の手続きは、必要書類が多く、1ヶ月位はかかるので、ご家族に負担がかかります。

公正証書遺言は費用がかかりますが、形式や内容の不備により遺言が無効になるおそれがありませんし、偽造されたり破棄されることもありません。 それに家庭裁判所の検認の手続きが必要ないので、ご家族の負担が減ります。このような理由から、当事務所では公正証書遺をおすすめします。

公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言作成のために必要な下記の手続きをサポートします。

  1. 遺言内容の打ち合わせ
  2. 相続人・相続財産の調査
  3. 遺言書原案作成
  4. 公証役場での事前打ち合わせ
  5. 証人として公証役場に同行

公正証書遺言作成の流れ

当事務所では、基本的には次のような手順で、公正証書遺言の作成を行います。

遺言内容の打ち合わせ

遺言書の内容をどのようなものにしたいかご希望をお聞きします。不明な点や心配な点も相談してください。秘密は厳守しますので、嘘をついたりしないで下さい。 真実をお聞きできないと、遺言書の作成に時間がかかってしまいます。場合によっては、依頼を断らせていただきます。

相続人・相続財産の調査

相続人の特定、相続財産の特定のために、戸籍、登記事項証明書などの必要書類を集めます。これらは公正証書遺言作成のためにも、必要な書類です。 相続人調査を、しっかり行わないとトラブルが発生するおそれがあります。

遺言書原案作成

お客様としっかり打ち合わせをしながら、公正証書遺言の原案を作成します。

公証役場での事前打ち合わせ

原案を元に公証人と遺言作成の打ち合わせを行います。証人の手配や、公証役場にお客様が出向く日程を調整します。

証人として公証役場に同行

お客様と証人として公証役場に同行し、公証人が公正証書遺言を作成します。

以上が公正証書遺言作成の流れとなっております。公正証書遺言を作成したいと思っている方、公正証書遺言の作成を依頼したいと思っている方は、 ぜひ当事務所をご利用ください。初回相談料は無料となっております。
対応エリアは、宮城県石巻市女川町東松島市松島町、涌谷町、となっております。 出張相談も無料で行っております。

料金表
サービス内容 報酬(税込)
公正証書遺言作成サポート(証人2人分含む) 業務休止中です。

※上記の料金表には、戸籍や登記簿取得にかかる実費は、含まれておりません。

公証人手数料はつぎのようになっています。

財産の価格 公証人手数料
作成手数料 100万円以下 5,000円
100万円超 200万円以下 7,000円
200万円超 500万円以下 11,000円
500万円超 1,000万円以下 17,000円
1,000万円超 3,000万円以下 23,000円
3,000万円超 5,000万円以下 29,000円
5,000万円超 1億円以下 43,000円
1億円超 3億円以下の部分 5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円超 10億円以下の部分 5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円超の部分 5,000万円ごとに8,000円を加算
遺言手数料 全体の財産が1億円以下の場合 11,000円を加算

手数料の例として、相続人が2人、相続人Aに1,100万円、相続人Bに600万円を相続させる場合は、 23,000円+17,000円+11,000円で、51,000円かかります。この他に諸費用として数千円かかります。
このケースの場合、当事務所の報酬が86,400円と、戸籍や登記簿の実費が仮に1万円と仮定して、公証人手数料とあわせて大体ですが、 15万円〜16万円位かかることになります。
もちろん、正確な金額は公証役場と打ち合わせをしてみないとわかりませんが、参考にして下さい。