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相続手続きで作成する遺産分割協議書

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〒986-0853 宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

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遺産分割協議について

遺産分割協議とは、どういうものなのか?どんな時にしなければならないのか?遺産分割協議をするのに必要な、 相続人調査財産調査とはどういうものなのか?遺産分割協議書はなぜ作らなければならないのか?について説明したいと思います。

※現在相続業務休止中です。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、簡単にいってしまうと、被相続人(亡くなった方)の財産を、相続人全員で協議して、どのように分けるか決めることです。 相続人を1人でも欠いた協議は無効になります。ちなみに、遺産分割協議が終わるまでは、 遺産は相続人の共有財産(遺言による具体的な指定がある時を除く)となります。
また、相続人に未成年者がいる場合は、未成年者は遺産分割協議に加わることができないので、 親が代理人となることができます。しかし、親も相続人である場合は、親が代理人となることができません。 (利益相反行為になるため)相続人である親が、相続人である子を代理してしまうと、親が自分の都合のいいように協議をすすめてしまうおそれがあるからです。 この場合、家庭裁判所に特別代理人の専任を申し立てます。

遺産分割協議をしなくてもいい場合として、相続人が1人である場合と、有効な遺言書に、全ての財産の具体的な分け方が書いてある場合です。
相続人が1人であれば、協議する相手がいないので協議のしようがありません。有効な遺言書に全ての財産の具体的な分け方が書いてある場合は、 被相続人は自分の意思で相続分を決めることができるので(法定相続分より指定相続分が優先される)基本的には、遺言書の通りに遺産が分割されます。 (遺留分を侵害していたりすれば、問題はあるでしょうが・・・)

遺産分割協議をする場合は、遺言書がなく相続人が複数いる場合、遺言書があったけど無効だった。遺言書に相続分の指定しかなかった (妻に4分の3、子供に4分の1与えると書いてあるような場合)ときは、 遺産分割協議が必要です。また遺言書があっても、相続人全員の同意のもとに遺産分割協議をすることもできます。

遺産分割協議に関することについて少し補足します。遺言者が遺言書で一定期間の遺産分割の禁止を定めた場合は、その期間(最長5年)遺産分割ができません。 他には、遺産分割協議は、いつまでしなければならないという決まりはないです。こんなこと書いちゃうと、じゃぁしなくてもいいんだと思われるかもしれませんが、 相続登記や、相続税の申告などの手続きで、遺産分割協議書の提出が求められます。なので、相続税の申告期限である相続開始後10ヶ月以内に、 遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成しましょう。さらに言うと、協議をいつまでもしないでいると、次の代に相続がもちこされて、相続人が増えすぎて、 手続きがとんでもないことになってしまいます。他にもいくつかありますが、省略します。

相続人調査と財産調査

遺産分割協議を始める前にすることとして、相続人の調査をして、相続人を確定しなければなりません。具体的にどんなことをするかというと、 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本)をすべて集めます。 戸籍を集めていると、思いがけない相続人が見つかることがあります。例えば、認知した子、知らなかった兄弟姉妹などです。
例として、戸籍に子を認知した記載があれば、子の戸籍を追いかけて生きているかどうか確認します。 もし子が死んでいれば、その子に子(被相続人からみて孫)がいないか調べます。こんな感じで相続人を調査します。このケースの場合結構面倒ですよね。 相続人調査をしっかりしておかないと、後でトラブルの元になるので、念入りに調べます。
そして、この戸籍が、くせものなのです。 昔の戸籍は、とても読みにくいものがあり、読み解くのも一苦労な時があります。
相続人が確定できたら、相続分がどの位になるのか、確認してください。相続放棄している人がいないかも確認してください。 相続放棄している人がいる場合、相続人が代わることがあります。

相続人調査が終了し相続人が確定した後か、または、相続人調査と同時に財産調査もしなければなりません。 一番気をつけて調べて欲しいのは、借金や被相続人が保証人になってないかなどです。家の中に借用書がないか、登記簿を調べて、不動産に抵当権が設定されていないか、 金融機関から借り入れをしていないか、とにかく細かく調べてください。被相続人の知り合いにも、保証人になっているというようなことを、 被相続人から聞いたことがないかを聞いてみるのもいいでしょう。もし借金の額が多ければ、相続放棄も検討しなければなりません。
もちろん、プラスの財産も調査します。調査方法としては、預貯金であれば、取引のあった金融機関に当たって調べるとか、 不動産であれば、登記簿謄本や固定資産税納付通知書で調べます。市町村役場で名寄帳をとるのもいいでしょう。知らなかった不動産が発見できるかもしれません。 他には株や債券もあります。郵便物などから、証券会社の名前がわかることもあるので、郵便物を調べてみてください。

相続財産が確定できたら、財産の評価をします。現金や預貯金であれば、特に問題はないでしょうが、不動産は、評価が難しいでしょう。 一番確実なのは、不動産鑑定士に依頼して、評価額を算出してもらうのがいいのでしょうが、かなり費用がかかります。 地元の不動産業者に参考価格を聞いてみるのも一つの方法です。他には固定資産評価額を使う、路線価を使うなどもあります。

後は、相続人の中に特別受益を受けている者がいないかも考慮してください。 特別受益とは、開業の為に資金を被相続人に出してもらったとか、住宅資金を出してもらったとかです。他には寄与分も考えた方が良いでしょう。 寄与分が認められるのは、相続人のみです。内縁の妻などは、相続人ではないので寄与分は認められません。寄与分が認められるには、被相続人の財産の維持、 増加に貢献したことが必要です。特別受益と寄与分についてですが、ざっくりいうと、特別受益があれば、相続分が減ります。寄与分があれば、相続分が増えます。 厳密に言えばいろいろ説明が必要なのですが、省略します。

遺産分割協議書の作成

相続人が確定し、相続財産の調査が終わったら、遺産分割協議を行います。相続人全員の合意は必要ですが、遺産分割協議の方法は自由です。 全員で集まってしてもいいですし、相続人が遠くに住んでいる場合は、電話や手紙で話し合いをして、分割の内容を検討し、相手方が了解したと意思表示すれば、 協議は成立します。相続人のだれかが、遺産分割協議書に署名押印を相続人の全員からもらっても協議は成立します。

遺産分割協議が終わったら遺産分割協議書を作ります。上記の例では、最後に紹介した方法では、遺産分割協議書は、完成していることになります。 遺産分割協議書は、絶対に作らなければならないものではありません。しかし、後で相続人の間でのトラブルを防止したり、不動産の所有権移転登記で必要になったり、 銀行から遺産分割協議書の提出を求められることもあります。ですので遺産分割協議書は、作成したほうが良いでしょう。

遺産分割協議がまとまらないとき、協議が不能なときは、家庭裁判所で調停を行います。 調停が不成立となった場合は、審判手続きに移行し、家事審判官が強制的に遺産分割を行います。調停、審判となると、ご本人ですることもできますが、 弁護士に依頼するということが多いと思います。行政書士は、代理人となることができません。

相続手続きサポート

相続手続きサポートの内容に入る前に、初めに説明しておく必要があることがあります。次のような要件に該当する方は、当事務所に依頼なさらない方が良いと思います。
遺産分割で絶対にもめると思われている方です。行政書士は、お客様を代理して遺産分割について交渉することができません。 ご自身で、遺産分割協議で話し合って解決するか、家庭裁判所の調停を利用するとか、弁護士さんに相談した方がいいです。当事務所に無駄なお金を払う必要はありません。

遺産分割協議に行政書士は関わることができません。協議自体は、相続人で行うものです。 遺産分割協議書を作るために、法律や遺産分割協議のアドバイスをして欲しいとか、協議をする前の、相続人の調査・相続財産の確定をして欲しいと思われている方は、 当事務所のご利用をお考えください。対応地域は、宮城県石巻市東松島市女川町となっております。

相続手続きサポートを依頼するメリット

上記の文章を読んでしまうと、依頼する必要性ないんじゃないかと思われてしまうので、メリットについて説明します。確かに交渉はできません。ですが、 このページを最初から読んでくださっている方なら、相続人を確定したり、財産調査を行うのは、かなり面倒そうだと感じたと思います。
遺産分割協議書を作るにしても、 相続人の確定・財産調査をする必要があります。法律の知識も必要です。これらの作業をするのには、時間が相当かかります。時間がかかるので、 疲労も蓄積すると思います。依頼するメリットとして次の3つがあります。

  1. なれない手続きに時間を費やさなくてすむ
  2. 疲労やストレスがたまらない
  3. 困ったときに専門家のアドバイスが受けられる

相続手続きサポートの内容

相続手続きサポートの内容と報酬は下の表の通りです。

依頼内容 報酬(税込) 備考
相続人調査 業務休止中です。 相続関係図の作成含む
戸籍・住民票の取得が10通を超えた場合
1通につき2,000円追加
相続財産調査 業務休止中です。 財産目録の作成含む
遺産分割協議書の作成 業務休止中です。 遺産が2,000万円以上の場合は、
1,000万円区切りで、5,400円加算

※手続きに伴う実費は、別途頂戴させていただきます。