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宮城県内の軽自動車登録手続き代行はお任せください

TEL. 0225-98-4628

〒986-0853 宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

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軽自動車の各種手続き

軽自動車手続き業務内容・料金と、軽自動車の各種手続きについて説明します。

※現在軽自動車の登録手続きの業務は、行っておりません。

軽自動車手続き業務内容・報酬料金一覧

業務内容 対応地域 報酬(税込) 備考
新車新規手続き 宮城県内全域 休止中です。 新車の軽自動車を使用するために必要な手続きです。
中古新規手続き 宮城県内全域 休止中です。 抹消していた軽自動車を再度使用するために行う手続きです。
名義変更手続き 宮城県内全域 休止中です。 軽自動車の売買等により、所有者または使用者を変更した場合に行う手続きです。
住所変更手続き 宮城県内全域 休止中です。 使用者等の住所や氏名が、引越しや結婚により変更が生じた場合に行います。
ナンバー再交付 宮城県内全域 休止中です。 ナンバープレートが毀損・汚損等をした場合に行う手続きです。

※ナンバープレート代等の実費は上記料金に含まれておりません。
ナンバー代は1,580円です。(ナンバー変更が必要な場合)
※税止め手続きをご依頼いただく場合は別途1,000円がかかります。
上記料金には宮城県軽自動車協会への交通費と書類返送費も含まれています。

対応地域一覧
宮城県石巻市・東松島市・女川町・仙台市・岩沼市・大河原町・大崎市・大郷町・大衡村・角田市・加美町・川崎町・ 栗原市・気仙沼市・蔵王町・塩竈市・色麻町・七ヶ宿町・七ヶ浜町・柴田町・白石市・大和町・多賀城市・富谷町・登米市・名取市・松島町・丸森町・美里町・南三陸町・ 村田町・山元町・利府町・涌谷町・亘理町

※新車新規、中古新規、名義変更、住所変更手続きの場合に、軽自動車の保管場所届出(車庫証明)が必要な場合、石巻市に関しては保管場所届出代行に対応しておりますが、 仙台市の保管場所届出に関しては対応できませんのでご了承ください。宮城県の場合、仙台市、石巻市が軽自動車の保管場所届出(車庫証明)が必要になります。

軽自動車手続きの依頼の流れ

  1. 最初に当事務所へ電話(0225-98-4628)又はメールにより、依頼の内容をお伝えください。
  2. お客様に用意していただく書類・送付先、業務報酬の説明をいたします。書類送付先は次の通りです。
    〒986-0853
    宮城県石巻市門脇字青葉東12-5
    行政書士木村事務所  宛
    ※書類は宅急便・簡易書留・レターパック等、記録が残る形で送付して下さい。
  3. 送って頂いた書類のチェック並びに申請書を作成します。送って頂いた書類に不明な点がある場合は、連絡をする場合があります。
  4. 当事務所で軽自動車協会にて、申請手続きの代行を行います。
  5. 手続き完了後、新車検証・ナンバープレート・請求書等をレターパックプラスにて依頼者様宛に郵送いたします。※他の送付方法をご希望の方は当方へ申しつけ下さい。

軽自動車(新車新規)の手続き

新規手続きは、未使用である新車を使用するときに必要な手続きです。申請に必要な書類を軽自動車協会へ持参し、手続きをする必要があります。 一般的に次のような書類が必要です。

  • 完成検査終了証
  • 申請依頼書または新所有者・使用者の印鑑(個人の方は認印、法人の方は代表者印)
  • 新所有者・使用者の住所を証する書面
    個人の場合は、住民票又は印鑑証明書、法人の場合は、商業登記簿謄本または印鑑証明書(個人・法人ともに発行後3ヶ月以内のもの)
  • 使用者である事を証する書面(譲渡証明書)
    ※電子譲渡が済んでいる場合は不要
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
  • 申請依頼書(個人の方は認印・法人の方は代表印)
    申請依頼書の押印見本

軽自動車(中古新規)の手続き

中古新規手続きは、一時的に使用を中止していた(ナンバーが付いていない軽自動車)を再び使用する場合に必要な手続きです。 申請に必要な書類を軽自動車協会へ持参し、手続きをする必要があります。一般的に次のような書類が必要です。

  • 返納証明書
  • 予備検査証または保安基準適合書
    適合書の場合、有効期限が15日間と短いため、予備検査証が一般的と思われます。
  • 申請依頼書または新所有者・使用者の印鑑(個人の方は認印、法人の方は代表者印)
  • 新所有者・使用者の住所を証する書面
    個人の場合は、住民票又は印鑑証明書、法人の場合は、商業登記簿謄本または印鑑証明書(個人・法人ともに発行後3ヶ月以内のもの)
  • 自動車重量税
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
  • 申請依頼書(個人の方は認印・法人の方は代表印)
    申請依頼書の押印見本

軽自動車(名義変更)の手続き

「軽自動車を購入した場合」「友人・知人等から軽自動車を譲り受けた場合」等、所有者や使用者が変わる場合に、名義変更の手続きが必要となります。
名義変更において管轄変更が無ければ書類のみの提出で構いませんが、管轄変更を伴う名義変更の場合は、書類とナンバープレートを軽自動車協会へ持参し、 手続きをする必要があります。一般的に次のような書類が必要です。

  • 車検証(自動車検査証原本)
  • 新旧所有者の印鑑(個人の方は認印、法人の方は代表者印)
  • 新使用者の印鑑(個人の方は認印、法人の方は代表者印)
  • 新使用者の住所を証する書面
    個人の場合は、住民票又は印鑑証明書、法人の場合は、商業登記簿謄本または印鑑証明書(個人・法人ともに発行後3ヶ月以内のもの)
  • ナンバープレート(管轄が変更になる場合に必要)
    例として、福島ナンバーから宮城ナンバーに変わる場合
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
  • 申請依頼書(個人の方は認印・法人の方は代表印)
    申請依頼書の押印見本

軽自動車(住所/氏名変更)の手続き

結婚により氏名が変わった場合や引越しで住所が変わった場合に行うのが、住所変更手続きです。住所変更手続きは、引越し先の管轄軽自動車協会で行います。 一般的に次のような書類が必要です。

  • 車検証(自動車検査証原本)
  • 申請依頼書又は使用者の印鑑(個人の方は認印、法人の方は代表者印)
  • 使用者の住所を証する書面
    個人の場合は、住民票又は印鑑証明書、法人の場合は、商業登記簿謄本または印鑑証明書(個人・法人ともに発行後3ヶ月以内のもの)
  • 使用者の住民票の除票または戸籍の附表
  • 戸籍謄本(結婚・養子縁組等により氏名が変更した場合
  • ナンバープレート(管轄が変更になる場合に必要)
    例として、福島ナンバーから宮城ナンバーに変わる場合
  • 申請依頼書(個人の方は認印・法人の方は代表印)
    申請依頼書の押印見本

軽自動車ナンバー再交付の手続き

ナンバーが毀損・汚損等をした場合に、取替えをする手続きです。手続きは、再交付申請と受領の合わせて2回軽自動車協会に行く必要があります。 一般的に次のような書類が必要です。

  • 自動車検査証の写し
  • ナンバープレート(番号の全てが読取れること)