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宮城県内の普通自動車登録手続きに対応しております

TEL. 0225-98-4628

〒986-0853 宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

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普通自動車の各種手続き

※現在普通車の登録手続きの業務は、行っておりません。

普通自動車手続き業務内容・報酬料金一覧

業務内容 対応地域 報酬(税込) 備考
新規手続き
(新規登録)
宮城県内全域 業務休止中です 新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合に、登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続きです。 新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。
名義変更手続き
(移転登録)
宮城県内全域 業務休止中です 自動車の売買等により、所有者または使用者を変更した場合に行う手続きです。
住所変更手続き
(変更登録)
宮城県内全域 業務休止中です 使用者等の住所や氏名が、引越しや結婚により変更が生じた場合に行います。
永久抹消手続き
(抹消登録)
宮城県内全域 業務休止中です 解体済み自動車の登録を抹消する際に行う手続きです。
所有権留保解除
(移転登録)
宮城県内全域 業務休止中です ローン等で購入した自動車の代金を完済した際に、所有権をローン会社から自分自身へ変更する手続きです。

※ナンバープレート代や登録印紙等の実費は上記料金に含まれておりません。
※管轄が変わる場合(他県ナンバーから宮城ナンバー等への変更)は依頼者様に車を運輸支局へお持ちいただき、ナンバーの取外しに関しても、 原則、依頼者様にしていただきます。
※上記料金には運輸支局への交通費と書類郵送費も含まれています。

対応地域一覧
宮城県石巻市・東松島市・女川町・仙台市・岩沼市・大河原町・大崎市・大郷町・大衡村・角田市・加美町・川崎町・ 栗原市・気仙沼市・蔵王町・塩竈市・色麻町・七ヶ宿町・七ヶ浜町・柴田町・白石市・大和町・多賀城市・富谷町・登米市・名取市・松島町・丸森町・美里町・南三陸町・ 村田町・山元町・利府町・涌谷町・亘理町

普通自動車手続きの依頼の流れ

  1. 最初に当事務所へ電話(0225-98-4628)又はメールにより、依頼の内容をお伝えください。
  2. お客様に用意していただく書類・送付先、業務報酬の説明をいたします。書類送付先は次の通りです。
    〒986-0853
    宮城県石巻市門脇字青葉東12-5
    行政書士木村事務所  宛
    ※書類は宅急便・簡易書留・レターパック等、記録が残る形で送付して下さい。
  3. 送って頂いた書類のチェック並びに申請書を作成します。送って頂いた書類に不明な点がある場合は、連絡をする場合があります。
  4. 宮城県運輸支局(陸運局)にて手続きを行います。新車新規や、 名義変更・住所変更・所有権留保の解除で管轄が変わる場合(他県ナンバーから宮城ナンバー等への変更)は、運輸支局まで自動車の運搬をお願いします。
  5. 手続き完了後、新車検証・ナンバープレート・請求書等を、現地でお渡し、または郵送にて送付します。

普通自動車(新規登録)の手続き

新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合に、登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続きです。 新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。一般的に次のような書類が必要です。

  • 完成検査終了証(発行から9ヶ月以内のもの)
  • 譲渡証明書
  • 委任状(新所有者・使用者の実印で押印されたもの、法人の場合は代表印)
  • 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 保管場所証明書(車庫証明)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

普通自動車(名義変更)移転登録の手続き

自動車を購入した場合、友人・知人等から自動車を譲り受けた場合等、所有者や使用者が変わる場合、名義変更の手続きが必要となります。
名義変更手続きにおいて管轄変更が無ければ書類のみの提出で構いませんが、管轄変更がある場合は、自動車を宮城県運輸支局(陸運局)へ運び、手続きを行います。 一般的に次のような書類が必要です。

  • 有効期間のある車検証(自動車検査証・原本)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印が押印されているもの)
  • 委任状(新旧所有者の実印が押印されたもの、法人の場合は代表者印)
  • 新旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    ※車検証における旧所有者の「氏名・住所等」に変更があり、印鑑証明と記載が異なる場合は、住所の繋がり等が証明できる書面
    個人の場合は、住民票、住民票の除票等、法人の場合は、商業登記簿謄本等
  • 保管場所証明書(車庫証明)発行から1ヶ月以内のもの
  • ナンバープレート(管轄変更を伴う場合)

普通自動車(住所変更)変更登録の手続き

結婚により氏名が変わった場合や引越しで住所が変わった場合に行うのが、住所変更手続きです。
住所変更において管轄変更が無ければ、書類のみの提出で構いませんが、管轄変更を伴う住所変更の場合は、自動車を宮城県運輸支局(陸運局)へ持込む必要があります。 一般的に次のような書類が必要です。

  • 有効期間のある車検証(自動車検査証・原本)
  • 委任状(新旧所有者の実印が押印されたもの、法人の場合は代表者印)
  • 住民票(引越し前の住所との繋がりが分かるもの「発行後3ヶ月以内」)
  • 保管場所証明書(車庫証明)発行から1ヶ月以内のもの
  • ナンバープレート(管轄が変更になる場合に必要)
    例として、福島ナンバーから宮城ナンバーに変わる場合

普通自動車(永久抹消)抹消登録の手続き

使用していた自動車を解体した場合、永久抹消登録の手続きが必要となります。また、車検の有効期限が1ヶ月以上ある場合、自動車重量税の還付申請が出来ます。 車検残存期間により還付される金額は異なります。一般的に次のような書類が必要です。

  • 車検証(自動車検査証・原本)
  • 委任状(所有者の実印が押印されたもの、法人の場合は代表者印)
  • 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    ※車検証における所有者の「氏名・住所等」に変更があり、印鑑証明と記載が異なる場合は、住所の繋がり等が証明できる書面
    個人の場合は、住民票、住民票の除票等、法人の場合は、商業登記簿謄本等
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 銀行名、支店名、口座番号(自動車重量税の還付申請をおこなう場合)

普通自動車(所有権留保の解除)移転登録の手続き

新車や中古車をローンで購入した際、車検証上の所有者はカード会社等になっております。これを所有権留保と呼びますが、 例えローンを完済しても自動的に所有権が移るわけではなく、所有権留保の解除手続きが必要となります。
管轄変更がない場合は書類提出のみで構いませんが、管轄変更を伴う場合は、自動車を宮城県運輸支局(陸運局)へ運び、手続きを行う必要があります。 手続きの内容としては名義変更とあまり変わりはありません。

  • 有効期間のある車検証(自動車検査証・原本)
  • 譲渡証明書(ローン会社の実印が押印されているもの)
  • 委任状(新旧所有者の実印が押印されたもの、法人の場合は代表者印)
  • 新旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    ※車検証における旧所有者の「氏名・住所等」に変更があり、印鑑証明と記載が異なる場合は、住所の繋がり等が証明できる書面
    個人の場合は、住民票、住民票の除票等、法人の場合は、商業登記簿謄本等
  • 保管場所証明書(車庫証明)※使用者の使用本拠位置が車検証上と違う場合
  • ナンバープレート(管轄が変更になる場合に必要)
    例として、福島ナンバーから宮城ナンバーに変わる場合