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宮城県内のバイク登録手続き代行は、お任せ下さい

TEL. 0225-98-4628

〒986-0853 宮城県石巻市門脇字青葉東12-5

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バイクの各種手続き

バイク手続き業務内容・料金と、バイクの各種手続きについて説明します。

※現在バイク手続きの業務は、行っておりません。

普通自動車手続き業務内容・報酬料金一覧

業務内容 対応地域 報酬(税込) 備考
小型二輪バイク251cc〜
各種登録手続き
宮城県内全域 休止中 返送時の送料は料金に含まれております。
軽二輪バイク
(126cc〜250cc)
各種登録手続き
宮城県内全域 休止中 返送時の送料は料金に含まれております。
原付バイク
(名義変更)
石巻・東松島のみ 休止中 返送時の送料は料金に含まれております。

※ナンバープレート代等の実費は上記料金に含まれておりません。
※上記料金には官公署への交通費と書類郵送費も含まれています。

対応地域一覧
宮城県石巻市・東松島市・女川町・仙台市・岩沼市・大河原町・大崎市・大郷町・大衡村・角田市・加美町・川崎町・ 栗原市・気仙沼市・蔵王町・塩竈市・色麻町・七ヶ宿町・七ヶ浜町・柴田町・白石市・大和町・多賀城市・富谷町・登米市・名取市・松島町・丸森町・美里町・南三陸町・ 村田町・山元町・利府町・涌谷町・亘理町

※原付バイクの名義変更については、石巻市・東松島市のみとなっております。ご注意ください。

バイク手続きの依頼の流れ

  1. 最初に当事務所へ電話(0225-98-4628)又はメールにより、依頼の内容をお伝えください。
  2. お客様に用意していただく書類・送付先、業務報酬の説明をいたします。書類送付先は次の通りです。
    〒986-0853
    宮城県石巻市門脇字青葉東12-5
    行政書士木村事務所  宛
    ※書類は宅急便・簡易書留・レターパック等、記録が残る形で送付して下さい。
  3. 送って頂いた書類のチェック並びに申請書を作成します。送って頂いた書類に不明な点がある場合は、連絡をする場合があります。
  4. 各官公署にて手続きを行います。
  5. 手続き完了後、登録完了書類一式・ナンバープレート・請求書等を、レターパックプラスにて依頼者様宛に郵送いたします。

小型二輪バイク(251cc以上)の中古新規・輸入車新規の手続き

中古新規手続きとは、一時的に使用を中止していた(ナンバーが付いていないバイクを、新たに使用する場合に必要な手続きです。
ネットやバイクショップで、ナンバーが付いていない中古バイクを買った際は、この手続きが必要となります。一般的に次のような書類が必要です。

  • 自動車検査証返納証明書
  • 譲渡証明書(旧所有者の押印のあるもの)
  • 委任状(新所有者・新使用者の押印のあるもの)
  • 自動車予備検査証
  • 住民票または印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

※使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合は、電気・ガス・電話料金などの公共料金の領収書が必要になります。

輸入車新規の手続きは、型式不明な輸入バイクを購入した場合に行う手続きです。一般的に次のような書類が必要です。

  • 予備検査証
  • 通関証明書
  • 譲渡証明書(旧所有者の押印のあるもの)
  • 委任状(新所有者・新使用者の押印のあるもの)
  • 住民票または印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

※使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合は、電気・ガス・電話料金などの公共料金の領収書が必要になります。

小型二輪バイク(251cc以上)の名義変更の手続き

ネットやバイクショップで購入した場合、友人・知人等からバイクを譲り受けた場合等、所有者や使用者が変わる場合、名義変更の手続きが必要となります。
名義変更手続きにおいて管轄変更が無ければ書類のみの提出で構いませんが、管轄変更がある場合は、書類とナンバーを宮城県運輸支局(陸運局)へ持参して、 手続きを行います。一般的に次のような書類が必要です。

  • 自動車車検証(車検証)
  • 譲渡証明書(旧所有者の押印のあるもの)
  • 委任状(新所有者・新使用者の押印のあるもの)
  • 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
  • ナンバープレート(管轄変更を伴う場合)

※使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合は、電気・ガス・電話料金などの公共料金の領収書が必要になります。

小型二輪バイク(251cc以上)の氏名・住所変更の手続き

結婚により氏名が変わった場合や引越しで住所が変わった場合に行う手続きです。

  • 自動車車検証(車検証)
  • 委任状(新所有者・新使用者の押印のあるもの)
  • 住民票(引越しで住所が変わった場合に必要です。発行後3ヶ月以内のもの)
  • 戸籍謄本(結婚で氏名が変わった場合等に必要です。発行後3ヶ月以内のもの)
  • ナンバープレート(管轄変更を伴う場合)

※住民票のみで住所の繋がりが証明できない場合は(戸籍の附表)等も必要
※使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合は、電気・ガス・電話料金などの公共料金の領収書が必要になります。