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定款とは、会社設立のために作成しなければならないもので、会社の目的やルールについて決めたことを、定款に記載します。 定款に記載しなければならない事項は、内容によって、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項に分かれています。
絶対的記載事項
定款の記載事項のうち、絶対的記載事項とは、定款に記載しなければ定款全体が無効になってしまう最も重要な部分です。記載されていても、 法律に違反するような内容である場合は、定款が無効になってしまいます。絶対的記載事項は次のようになっています。
会社の商号、会社の目的(事業目的)、本店所在地について注意すべきことは、会社の基本事項を考えるのページで説明したので、ここでは、説明を省きますが、 会社の目的については、慎重に決定して下さい。後で余計な費用がかからないようにするためです。
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額が、会社の資本金になります。資本金は、1円でもかまいませんが、信用の観点から1円での設立は、 避けた方が無難だと思います。
発行可能株式総数とは、その名のとおり発行できる株式数の総数と考えて良いでしょう。総数についてですが、 公開会社(株式の譲渡制限がない会社)では、設立時に発行する株式の4倍までとなっています。非公開会社(株式の譲渡制限がある会社)では、 総数の上限がありません。会社を設立する場合ほとんどの会社が非公開会社です。ですから、発行可能株式数の数を設立時に発行する株式の100倍にすることも可能ですが、 あまり意味がないので、世間相場である10倍程度までにしておけば問題ないでしょう。
相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項ではありません。ですが、記載しないとその内容の効力が認められないので、 会社に当てはまる要件がある場合は、定款に記載する必要があります。相対的記載事項として次のようなものがあります。
これらのうち、現物出資、財産引受け、発起人の報酬・特別の利益、設立費用を、変態設立事項といいます。変態設立事項は、危険な約束ともいわれています。 理由は、会社の財産的基礎を危うくするおそれがある事項だからです。相対的記載事項は、この他にもあります。ちなみに、株式の譲渡制限に関することは、 相対的記載事項です。
任意的記載事項
任意的記載事項は、定款に記載しなくても定款の効力自体には影響がなく、かつ、定款外において定めても当事者を拘束する事項をいいます。 定款に記載するか会社の自由なので、記載しなくてもよいのですが、定款で明確にしておくと会社の運営が滞りなく進みます。 任意的記載事項の例として次のようなものがあります。
定款を作成したら、管轄の公証人役場で、公証人の認証を受けましょう。認証を受ける前に定款の確認をして下さい。 特に絶対的記載事項はすべて記載されているか確認しましょう。絶対的記載事項が記載されていないと、認証を受けても法的な効力を有しません。 公証人の認証を受けて定款は法的な効力を有することになります。
認証の費用についてですが、認証手数料として5万円、収入印紙代として4万円、謄本交付手数料として約2千円位かかります。ちなみに収入印紙代4万円は、 電子定款の場合かかりません。ですが、電子定款をするには特別なソフトや機器、電子証明書などを取得しなければなりません。このための費用を考えると、 素直に収入印紙代4万円を払うか、行政書士に電子定款の認証を依頼した方が安いでしょう。
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