遺留分の意味と、遺留分を考えることがなぜ大事なのか、遺留分があるのはどの相続人か、遺留分減殺請求とはどういうことかについて説明します。
相続が発生したとき、遺言書が見つかったとき、遺言書を作成するとき、どうしても遺留分というものを考えなければなりません。 遺留分とは、一定の相続人が必ず相続財産の一定割合を相続できるように保証する制度をいいます。 被相続人の財産処分の自由と、相続人が生活に困らないようにするという、調整の趣旨により認められています。
例えば、夫が遺言書に私の財産はすべて友人に遺贈すると書いた場合、遺留分がなければ、残された妻や子は、
一切財産を相続できず生活に困ってしまうということになります。
では遺留分がある遺族と、遺留分の割合はどうなっているのでしょう?次のようになっています。
相続人と遺留分の割合 | ||
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相続人 | 遺留分の割合 | 被相続人が遺言により自由にできる割合 |
配偶者のみ | 配偶者2分の1 | 2分の1 |
配偶者と子 | 配偶者4分の1・子4分の1 | 2分の1 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者3分の1・直系尊属6分の1 | 2分の1 |
子のみ | 子2分の1 | 2分の1 |
直系尊属のみ | 直系尊属3分の1 | 3分の2 |
兄弟姉妹のみ | 遺留分なし | 全部 |
夫が友人に、自分の全財産である1000万円を遺贈する遺言書を残したとしても、妻と子がいた場合、上記の表から妻と子は、それぞれ4分の1ずつ遺留分がありますから、 遺留分減殺請求をして、妻と子は、それぞれ250万円ずつ取り戻すことができる可能性があります。 ちなみに、このケースで、妻と子が相続人でなく、兄弟姉妹が相続人だった場合は、上記の表の通り遺留分がありませんので遺産を取り戻すことは、ほぼ不可能でしょう。
遺留分が問題になるのは、遺言書があった場合だけではありません。被相続人の相続人が配偶者のみで、遺産が200万円でした。
しかし、被相続人は、死亡する半年前に友人に1000万円の贈与をしていました。
このケースの場合、相続財産を1200万円とみなして、配偶者は遺留分の侵害を主張することができます。
配偶者の遺留分は2分の1ですから、遺留分は600万円となり、友人に対して遺留分減殺請求をして、400万円取り戻すことができる可能性があります。
先ほどから何度か文中に登場している、遺留分減殺請求ですが、遺贈又は贈与により遺留分を侵害された相続人が、侵害額を限度に、
遺贈や贈与を受けた者から財産を取り戻すことを遺留分減殺請求といいます。
減殺請求された、遺贈や贈与を受けた者は、現物の返還、又はそれに代わる金銭を支払わなければなりません。
遺留分減殺請求の方式に決まりはなく、相手方に意思表示をすればよいことになっています。しかし、裁判外で請求する場合は、証拠を残すために、 内容証明郵便によってするのが一般的なようです。減殺請求が行われたあとは、 話し合い、または調停・訴訟によって、遺留分を侵害している部分を取り戻すことになります。
遺留分減殺請求の時効ですが、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、 または、相続開始後10年以内に行わないと、時効により請求権が消滅してしまいます。注意してください。
ちなみに行政書士は、遺留分減殺請求については、お手伝いできる内容が限られており、 調停や訴訟を行う場合、家庭裁判所に相談するか、弁護士さんに相談することをお勧めします。