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相続・遺言の基本

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相続・遺言の基礎知識

相続や遺言をする上で、知っておいて損はないだろうという、基本的なことをまとめてみました。基本的なことばかりなので、ご一読ください。

相続の基礎知識

相続とは、人が死亡したときに、死亡した人の権利や義務、法的地位を、家族などが引き継ぐことです。 相続される人(亡くなった方)を被相続人、相続する人を相続人といいます。相続は死亡、又は失踪宣告による擬制死亡により開始されます。

では、相続人になれる人は誰なのでしょうか?民法で定められており民法の定める相続人を法定相続人といいます。 まず配偶者は常に相続人となります。 他に血族相続人として、被相続人の子(直系卑属)、被相続人の父母(直系尊属)、兄弟姉妹(兄弟姉妹の子)などがいます。 血族相続人であれば誰でも相続人になれるわけではなく、血族相続人には順位があって順位が上の血族相続人がいる場合には、先順位者が相続放棄するなどしなければ、 相続人となることができません。

順位は、第1順位が被相続人の子になります。子が既に死亡している場合は、孫やひ孫(直系卑属)がいれば、孫やひ孫が代襲相続することができます。 代襲相続とは、死亡した相続人に代わって子が相続することです。第1順位の代襲相続は何代でもすることができます。
第1順位がいないときは、第2順位である被相続人の父母、祖父母、曾祖父母(直系尊属)が相続人となります。ちなみに、被相続人と親等の近い順に相続人となります。 父母が死亡していれば祖父母がという具合にです。
そして第2順位もいないときは、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。 兄弟姉妹が既に死亡していた場合、兄弟姉妹に子がいれば、子が代襲相続することができます。ただし第1順位者と違い兄弟姉妹の孫は代襲相続できません。
では、配偶者も血族相続人もいない場合は、どうなるのでしょうか?大雑把な説明になりますが、特別縁故者がいれば特別縁故者へ、いなければ国庫に帰属します。 特別縁故者には、内縁の妻、事実上の養子などが該当します。

相続分についてですが、相続分は被相続人が遺言書で指定することができます。これを指定相続分といいます。しかし、現在の日本では遺言書があることが少ないようです。 よって、民法で定める法定相続分を基準にして相続されることが多いようです。法定相続分は次のようになっています。

法定相続分
相続人 相続分 備考
配偶者と子 配偶者2分の1
子2分の1
子(養子,胎児,非嫡出子)の相続分は平等
配偶者と直系尊属 配偶者3分の2
直系尊属3分の1
直系尊属の相続分は平等
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1
兄弟姉妹の相続分は平等
父母の一方を異にする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする者の2分の1
配偶者のみ 配偶者が全部相続する
配偶者がおらず、血族相続人のみ 血族相続人が全部相続する 第1順位の者がいる場合、第2・第3順位の者は相続できない
第1順位の者がいない場合は、第2順位の者が相続し、第3順位の者は、相続できない
第1・第2順位の者がいないときは、第3順位の者が相続する。

被相続人の配偶者と子がいる場合、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。例として、遺産が1200万円あった場合は、配偶者・子が、 それぞれ600万円ずつ相続することになります。子が二人いれば、子の法定相続分である600万円を二人で均等に分けることになり、それぞれ300万円ずつ相続します。

被相続人に直系卑属(子、孫、ひ孫)がおらず、配偶者と直系尊属が相続人の場合、法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。 例として、遺産が1200万円あった場合は、配偶者が800万円、直系尊属が400万円になります。父母が健在であれば、400万円を均等に分けることになり、 それぞれ200万円ずつ相続します。

被相続人に直系卑属と直系尊属がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。 例として、遺産が1200万円あった場合は、配偶者が900万円、兄弟姉妹が300万円となります。残された兄弟姉妹が二人であれば、 300万円を均等に分けることになり、150万円ずつ相続します。ただし、半血兄弟の相続分は、全血兄弟の2分の1となります。残された兄弟姉妹が二人で、 片方が半血兄弟の場合は、全血兄弟が200万円、半血兄弟が100万円相続します。

遺言の基礎知識

遺言とは、人が、死後における身分上、財産上の権利や義務について、言い残したり、書き残していたりした場合に、一定の方式を満たしていれば死後に効力が発生するものをいいます。 簡単にいってしまうと、自分の財産を誰に残すか決めることができる。ただし、民法の決められた方式でしないとその意思は有効になりませんよということです。
では、遺言でどんなことができるのでしょうか?次のようなことができます。

遺言でできること
相続および財産の処分 相続分に関すること・遺産分割に関すること
特別受益の持ち戻し免除・相続人担保間の担保責任の定め
相続人の排除、排除の取り消し・遺贈
遺贈減殺割合の指定・財団法人に対する財産の拠出・信託設定
身分に関すること 子の認知・未成年後見人、後見監督人の指定
祭祀に関すること 祭祀承継者の指定
その他 遺言執行者の指定・生命保険金の受取人の指定や変更

相続および財産の処分についてですが、遺言書がなければ、残された財産は、法定相続人に法定相続分を基準にして分けられることになります。 しかし、遺言書があれば、法定相続人でない人にも財産を残すことが可能になります。遺産相続では、法定相続よりも遺言による相続が優先されるという大原則があるからです。 ただし、遺留分を侵害してはならないという条件があります。

遺言の方法についてですが、一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。ほかには、秘密証書遺言というものもあるのですが、ほとんど利用されていないようです。 遺言書を残しておけば、残された遺族の方がどのように遺産分割するか悩まなくてすみますし、相続トラブルを防ぐこともできます。